目次
1 はじめに
2 遺留分とは何か
4 手続の流れ
5 期限に注意!
7 おわりに
1 はじめに
①亡くなった親が財産の大半を第三者に贈与していたことが判明した、②親が亡くなって遺言書が出てきたが、財産の全てを他のきょうだいに相続させる内容になっており、自分の取り分が全くなかったという場合であっても、「遺留分侵害額請求」を行うことにより、ご自身の取り分を取り戻せる可能性があります。
逆に、親の遺言書に従って遺産を相続したところ、他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされてトラブルになる方もいらっしゃいます。
2 遺留分とは何か
そもそも「遺留分」とは何なのでしょうか。
「遺留分」とは、亡くなった方の遺言や生前贈与によっても奪うことができない、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。
原則として、自分の財産については、遺言や生前贈与によって、誰に取得させるか自由に決めることができます。しかし、法律上、各相続人には、最低限の取り分が保障されており、これを「遺留分」と呼びます。
遺留分が侵害されていると考えられる場合、一定の相続人(遺留分権利者)は遺留分侵害額請求(※)を行い、侵害額相当の金銭を受遺者(遺贈を受けた者)や受贈者に請求できます(受遺者や受贈者は請求されます)。
※民法の改正により制度の呼び方が、「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変更されましたのでご留意ください。
3 遺留分の割合と算定
遺留分には「総体的遺留分」と「個別的遺留分」があります。
総体的遺留分は、通常「相続財産の2分の1」(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)とされ、これに各相続人の法定相続分を乗じて個別的遺留分を求めます。
例えば、妻と子3名が共同相続する場合、妻の遺留分は4分の1(2分の1×2分の1)、子1名の遺留分は12分の1(2分の1×6分の1)となります。
遺留分侵害額は、民法の算定式に従い「(相続開始時の財産価額+贈与価額−債務)×総体的遺留分×法定相続分」から、当該権利者が既に受けた遺贈・贈与や具体的相続分等を控除して算出します。
具体的計算は論点が多く、専門家による精査が必要です。
4 手続の流れ
遺留分侵害額請求は、裁判を起こさなくても可能であり、内容証明郵便などによって、請求の意思表示を行うことができます。
もっとも、相手が任意に支払わない場合は、家庭裁判所での調停を経て、合意に至らなければ訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいです。法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
5 期限に注意!
遺留分侵害額請求には二つの重要な期間制限があります。
ひとつは消滅時効(相続開始及び侵害を知った時から1年)、もうひとつは除斥期間(相続開始から10年)です。
つまり、遺言や贈与の存在を知ってから1年以内の意思表示が必要な場面が多く、また相続開始から10年を経ると原則として請求権が消滅します。
時間管理を誤ると権利が消えてしまうため、発見したら速やかに法律の専門家である弁護士に相談してください。
6 遺留分侵害額請求の対応
弁護士に依頼した場合、通常、次のとおり対応します。
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請求する側(遺留分権利者):遺産の範囲を把握し(名義預金や贈与の有無)、短期の時効管理(1年)を最優先に行い、内容証明での意思表示→交渉→調停へ進めます。
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請求を受けた側(受遺者・受贈者):突然の請求に慌てて不利な和解をしないよう、相手方の計算根拠や贈与の事情を精査し、代償金や分割払の交渉余地を探ります。
いずれも弁護士に依頼することで落ち着いた対応が可能になります。
7 おわりに
遺留分侵害額請求は、短い期間制限があり、着実に手続を進めていくためには、相続実務・家庭裁判所実務に精通した、法的紛争解決の専門家である弁護士にご依頼いただくことが、最適な解決に至る近道となります。
当事務所の弁護士は、元家庭裁判所職員・元司法書士として、相続実務・家庭裁判実務に精通しており、裁判手続に移行した場合から逆算して、法的主張の組み立て・必要な証拠の検討を行うことが可能です。
ご自分の相続分が全くない、明らかに少ないなどのお困り事がありましたら、できるだけお早めに、ながまち駅前法律事務所(宮城県仙台市太白区長町)にご相談ください。