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預貯金の「使途不明金」問題について~相続財産が足りない?と思ったら【宮城県仙台市太白区長町で相続問題を扱う弁護士が解説】

目次

1 はじめに

2 使途不明金とは

3 使途不明金があった場合の対応

4 おわりに

1 はじめに

「亡くなった父の通帳を確認したら、生前に多額の引き出しがあった」 「同居していた兄に預貯金を管理させていたが、葬儀後に残高を見たら想像以上に少なかった」

遺産分割の話し合いを始める際、こうした「使途不明金」問題に直面し、不信感から親族間の対立が激化してしまうケースは少なくない印象です。使途不明金がある場合、そのままでは納得のいく遺産分割を行うことが難しくなります。

しかしながら、家庭裁判所の遺産分割調停や審判には「現存する遺産を分ける」という原則があるため、使途不明金の問題をどう扱うかには法的な専門知識が必要です。

本記事では、使途不明金とは何か、使途不明金が発覚した際の実務的な対応方法、そして裁判手続きにおける流れについて、最新の法改正を踏まえて詳しく解説します。

2 使途不明金とは

相続における「使途不明金」とは、一般的に、被相続人(亡くなった方)の預貯金口座から引き出されているものの、その使い道がはっきりしない金員を指します。

実務上は、大きく分けて以下の2つのケースがあります 。

被相続人の「生前」に引き出されたもの

被相続人が亡くなる直前などに、特定の相続人が無断で引き出した、あるいは被相続人を代理して引き出したものの、その行方が分からないケースです。家庭裁判所の実務では、遺産分割の対象は「相続開始時に存在し、かつ遺産分割時にも存在する未分割の財産」とされるため、原則として生前の使途不明金はそのままでは遺産分割の対象になりません

被相続人の「死後」に引き出されたもの

被相続人が亡くなった後、遺産分割が完了するまでの間に、特定の相続人がキャッシュカードなどを用いて無断で引き出したケースです 。これは他の相続人の権利を侵害する行為となりますが、これも遺産分割時には現存しないため、原則として、遺産分割の枠組みの外で解決すべき問題とされてきました 。

【預貯金債権の性質と裁判例】

平成28年の最高裁判決により、預貯金は当然に分割されるものではなく、遺産分割の対象となることが確定しました 。

しかし、すでに引き出されてしまった「使途不明金」については、この判決の射程外とされており、別途「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」という民事訴訟の手続きが必要になるのが原則です 。

3 使途不明金があった場合の対応

実際に「怪しい引き出し」が見つかった場合、どのように手続きを進めるべきでしょうか。実務的な流れを解説します。

(1)調査と資料の開示請求

まずは、預貯金を管理している相続人に対し、預貯金払戻しの有無、経緯、使途の説明と資料の開示を求めます 。

①任意開示の催促: 管理していた相続人に対し、通帳や領収書の提出を促します。

②金融機関への照会: 任意に開示されない場合、弁護士照会(23条照会)などにより、金融機関から取引明細を取り寄せ、入出金状況を明らかにします。

(2)使途の特定と分類

調査の結果、引き出しが判明した場合、その内容によって解決策が分かれます。

①被相続人の同意(贈与)があった場合: 被相続人の了解の下で贈与を受けていた場合は、「特別受益」の問題として処理されます。

②無断引き出しだが、引き出した相続人が認めた場合: 引き出した相続人が「自己使用」を認め、相続人全員の合意がある場合には、それを「遺産の先取り」として調停で扱うことが可能です 。

③無断引き出しを認めない場合: 相手が自己使用を認めず、合意が得られない場合は、民事訴訟(不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求)による解決に委ねられることになります 。

(3)民法の改正(相続開始後の処分)

2019年の民法改正(906条の2)により、相続開始後(死後)に無断で引き出されたお金については、「処分をした相続人以外の全員の同意」があれば、その引き出されたお金が遺産分割時に遺産として存在するものとみなして、遺産分割の対象にできるようになりました。これにより、引き出したお金を使い込んだ相続人の同意がなくても、公平な遺産分割を実現できる可能性が広がっています。

4 おわりに

使途不明金の問題は、単なる金額の争いではなく、親族間の信頼関係を揺るがす深刻な問題です 。 家庭裁判所の実務では、資料の開示だけで期日を重ねることを避ける傾向があり、合意の余地がなければ早期に「別途、民事訴訟で解決してください。」と整理されてしまうことも少なくありません。

だからこそ、早い段階で「何が遺産分割の対象になり、何が訴訟事項になるのか」を見極め、有利・不利を含めた方針を立てることが大切です。

ながまち駅前法律事務所では、預貯金の調査から調停、審判、民事訴訟まで一貫してサポートしております

時間が経過すると解決が困難になる事案も少なくありません。少しでも疑問を感じられましたら、お早めにご相談ください。

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