お知らせ

お知らせ

債権回収で困ったときは

目次

1 はじめに

2 弁護士に債権回収を依頼した場合の流れ

3 弁護士に債権回収を依頼するメリットとは?

4 まとめ

1 はじめに

 取引先が商品の代金(売掛金)を支払ってくれなかったり、貸したお金を支払わないなど、債権回収に苦労されている中小企業の経営者の方々も少なくないと思われます。

 商品の取引先や借金の借主(「債務者」といいます。)と交渉することは、自社でもできそうですし、それで解決するに越したことはありません。

 しかしながら、現実に交渉を開始しようとすると、債務者と連絡が取れなかったり、不誠実な対応でごまかされたりと、交渉にあたった経営者の方々や法務担当者のストレスが増える一方、債権回収は全く進まないというケースは少なくありません。

 また、債務者から反論されて交渉が長引き、債権回収がなかなか進まないといったケースも見受けられるところです。

 債務者の経済状態が悪い場合、債権回収は時間との戦いになります。

 債務者に支払う能力が完全になくなる前に、経営者として、何らかのアクションを起こした方が良いケースもあります。

 債権回収にお困りの場合、債権回収を弁護士に依頼することも選択肢の一つになります。

2 弁護士に債権回収を依頼した場合の流れ

 弁護士に債権回収を依頼した場合、最も基本的な流れは次のとおりです。

 ①内容証明郵便を送付して支払を求める。

 ②交渉を行っても支払を拒む場合は民事訴訟を提起する。

 ③債務者の支払能力等に不安がある場合には仮差押えも検討する。

 ④裁判所の判決を得る。

 ⑤勝訴しても支払わない場合には差押えを行う。

(1)内容証明郵便の送付

 まず、弁護士名で内容証明郵便を送って債務者に支払を求め、支払を行わない場合は民事訴訟等の法的手続をとることを通知して、弁護士が債務者と交渉を行うことになります。

 債務者からの反論に対しては、弁護士から再反論して交渉による解決を目指します。

(2)民事訴訟の提起

 交渉を行っても債務者が支払を拒むときには、民事訴訟を提起することになります。

 依頼者から弁護士が証拠資料の提供を受けて訴状を作成して、裁判所に提出します。

(3)仮差押え

 債務者の支払能力等に不安があり、勝訴しても支払われない危険性がある場合には、債務者の資産を仮差押えすることも検討する必要があります。

 仮差押えをすることにより、債務者の資産に「ロック」をかけて、民事訴訟中に、債務者が資産を処分することができなくなります。

(4)判決

 訴状を提出してから約1か月から2か月後に民事裁判が開始します。

 民事裁判には、原則として、依頼者の代理人である弁護士が出廷します。

 裁判所の統計によれば、民事訴訟の平均審理期間は約9か月ですが、債務者が争わないようなケースであれば3か月程度で判決まで至るケースもあります。

(5)差押え

 勝訴判決を得ても債務者が支払わない場合には、債務者の財産に差押えをかけることになります。

 具体的には、債務者の銀行預金の差押え、給与の差押え、不動産の差押えなど事案に応じて様々な差押えを検討することになります。

3 弁護士に債権回収を依頼するメリットとは?

 債権回収を弁護士に依頼した場合にどのようなメリットがあるでしょうか。

(1)債務者にプレッシャーを与えて債権回収を前に進められる。

 弁護士名で内容証明郵便を送り、支払わない場合には民事訴訟等の法的手続をとることになると債務者に通知することで、債務者にプレッシャーを与えることができます。また、内容証明郵便を受け取った段階で支払に応じる債務者も一定数います。

(2)債務者からの反論に適切に対応できる。

 債務者によっては、支払の請求に対して反論をしてくる場合があります。

 弁護士に依頼すれば、後の民事訴訟を見据えて、反論内容を法的に検討した上で、適切な再反論を行うことができます。

(3)感情的な対立を離れて対応できる。

 債権回収が必要な事案の中には、債務者との間で激しい感情の対立が生じていて、そのことが支障となって、なかなか回収が進まないケースも存在します。

 このような場合には、自社で債権回収を進めずに、弁護士に依頼することで、感情的な対立を離れて、法的に整理した上で、淡々と解決に向けた検討をすることが可能になります。

(4)民事裁判手続の流れや裁判所の実務対応を熟知した弁護士による専門的な対応ができる。

 弁護士に依頼せずに民事訴訟を行うことは理屈の上では可能ではありますが、民事訴訟を行う場合、弁護士に依頼される方が通常かと思われます。

 民事訴訟を有利に正しく進めるためには、法律に基づく民事裁判手続の流れや裁判所の実務対応についての知識や経験が必要になります。

 民事裁判で希望する結果を得るためには、戦略的な対応、債務者側との駆け引き、債務者側の主張立証を崩したりといった技術も必要になります。

 そのような意味で、普段から民事訴訟に慣れ親しんでいる弁護士に依頼することは、大きなメリットといえます。

(5)勝訴後の債権回収を見据えた対応ができる。

 民事訴訟で勝訴判決を得られても、実際に回収できるかどうかは別の話になります。

 民事訴訟対応に精通した弁護士であれば、勝訴した場合にどのようにして回収につなげるかを常に考えています。具体的には、債務者の資産を仮差押えしたり、勝訴判決を得た後に強制執行をするための手段についても検討することになります。

 弁護士に依頼すれば、勝訴後の債権回収を見据えた対応をすることが可能になります。

4 まとめ

 債権回収でお困りの場合には、民事裁判手続の流れや裁判所の実務対応を熟知した弁護士に依頼することをお勧めいたします。

 また、弁護士に依頼した方が良い事案かどうか分からないといった場合でも、債権回収は時間との戦いになる場合が少なくありませんので、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

 この記事をお読みになって、直接私にご相談したいと思われた場合には、ぜひ、電話やメールでお問い合わせの上、当事務所にご来所ください(なお、当事務所では相手方1名(1社)について債権額100万円以上の債権回収についてのみご対応させていただいております)。

 

 

お気軽にお問い合わせください

phone_in_talk022-398-7682

受付時間:火曜日~土曜日 9:00~17:00

expand_less