お知らせ

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相続放棄で困ったときは

目次

1 はじめに

2 亡くなったのを知ってから3か月が経過しても相続放棄できるか

3 亡くなった人の財産を使ったりしても相続放棄できるのか

4 まとめ

 

1 はじめに

「兄(姉)が亡くなり、金融機関から、相続人である私に対して兄(姉)の借金を支払ってほしいと通知書が届いた。兄(姉)が亡くなってから3か月が経過しているが、相続放棄をすることができるか。」

「亡くなった父(母)には多額の債務があるため相続放棄をしようと思っているが、老朽化している父(母)の家を取り壊しても問題はないか。」

このように、相続放棄に関してお悩みの方は少なくありません。

今回は、法律相談の際に、相続放棄に関してよく質問される内容についてご説明いたします。

2 亡くなったのを知ってから3か月が経過しても相続放棄できるか

相続放棄をするかどうか検討する期間(熟慮期間)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に限られるのが原則となります(民法915条1項)。

この熟慮期間中に、相続放棄(または限定承認)をしなければ、単純承認したものとみなされ(民法921条2号)、相続財産をプラスの財産(積極財産)のみならず、借金などのマイナスの財産(消極財産)も全て承継することとなってしまいます。

それでは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつになるのでしょうか。被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人になったことを知った時に限られるのでしょうか。

これに関して判例(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁)は、相続人が被相続人の死亡から約1年後に同人の保証債務の存在を知ったという事案において、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続人において被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間の起算点の繰り下げを認めました。

「1 はじめに」に記載した一つ目の事例では、たとえ兄(姉)が亡くなってから3か月が経過していたとしても、兄(姉)との生前の交流状況、債務(借金)の内容が兄(姉)の生活歴、生活状況等から想定できるものかどうか、兄(姉)の相続財産の調査の容易性等次第で、相続放棄が可能になるものと考えます。

3 亡くなった人の財産を使ったりしても相続放棄できるのか

民法は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには、相続人は単純承認(プラスの相続財産もマイナスの相続財産も全て承継)したものとみなすと定めています(民法921条1号)。

しかしながら、一般社会においては、被相続人の財産から支出等をするようなケース(例:葬儀費用の支払)はよく見られることであり、どのような支出等をしても、単純承認をしたものとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまうのでしょうか。

過去の裁判例によれば、葬儀費用を被相続人の財産から支出したとしても「相続財産の処分」(民法921条1号)には該当しないとしたものがあります。葬儀の時期は予測困難であり、また葬儀には必ず相当額の支出を伴います。被相続人の財産から支出したとしても不相当なものとはいえないでしょう。相続人に資力がない場合に、被相続人の財産から支出できずに葬儀を執り行うことができないとすれば、かえって常識に反する結果となるでしょう。

この他にも、火葬費用、治療費、仏壇・墓石の購入費用を支払うことについて「相続財産の処分」には該当しないとした裁判例もあります(ただし、高額な形見分けや衣類全ての持ち去りを「相続財産の処分」に該当するとした裁判例も存在します)。

それでは被相続人の家の取り壊しはどうでしょうか。

「相続財産の処分」とは、財産の現状、性質を変える行為を指し、(契約などの)法律行為だけではなく、事実行為も含みます

そのため、家の取り壊しや動産の毀損などの事実行為は「相続財産の処分」に該当してしまい、これらを行ってしまった場合には、単純承認の効果が生じることから、相続放棄ができなくなってしまいます。

「1 はじめに」に記載した二つ目の事例では、相続放棄をする予定なのであれば、父(母)の家を取り壊してしまうと「相続財産の処分」をしたことになるため、取り壊すべきではありません。

もっとも、家の周りの崩れそうなブロック塀を補修することは「保存行為」(民法921条1号ただし書)に該当し、「相続財産の処分」には該当しないため、相続放棄をする上で問題にはなりません。

4 まとめ

法律相談の際に、相続放棄に関してよく質問される内容について、以上のとおり、ご説明いたしました。

相続放棄の手続は、一見単純そうではありますが、被相続人との生前の交流状況等をどのように説明するかや、「相続財産の処分」に該当する行為をしていないかなど、検討すべきポイントが多いケースも少なくありません

相続放棄の手続でお困りの場合には、相続に関する紛争解決の法的専門家である弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします

 

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