お知らせ

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インターネットで誹謗中傷されたり風評被害を受けた場合には

目次

1 はじめに

2 プロバイダ責任制限法

3 コンテンツ・サービス・プロバイダ(電子掲示板の管理者など)に対する請求

4 経由プロバイダに対する請求

1 はじめに

 前々回の記事(インターネット上(SNSや匿名掲示板など)で誹謗中傷を行ってしまった場合)でも取り上げた通り、最近、インターネット上でのトラブルに関するご相談が増えている印象です。

 前々回は、加害者の視点から、責任などについてご説明しましたが、今回は、インターネットで誹謗中傷されたり風評被害を受けた被害者の視点から、ご説明いたします。

 前々回もご説明した通り、インターネット上で誹謗中傷されたり風評被害を受けた場合には、加害者に対して、刑事上の責任や民事上の責任を追及することが考えられます。

 しかしながら、インターネットにおける情報流通は匿名で行われることがほとんどであり、投稿者が誰か分からないというのが通常です。

 投稿者が特定できなければ、被害を受けた方は、責任追及をすることができません

 このような匿名性の高いインターネットにおける被害者に対して、投稿者の特定を可能とする手段を規定した法律として、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)があります。

2 プロバイダ責任制限法

 プロバイダ責任制限法により、被害者は、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」であって、「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」には、情報開示をプロバイダに対して求めることができることになりました(プロバイダ責任制限法4条)。

 もっとも、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信」(公開の掲示板やSNSなど、不特定多数に受信され得るインターネット通信)による情報流通によって発生した権利侵害のみに適用され①電子メールやSNSのダイレクトメッセージ(1対1の通信)、②不正アクセス、ハッキング、③ネット詐欺(情報流通そのものでの被害ではない)は対象外ですので注意が必要です。

3 コンテンツ・サービス・プロバイダ(電子掲示板の管理者など)に対する請求

(1)発信者情報の開示請求

 まずは、コンテンツ・サービス・プロバイダ(電子掲示板の管理者など)に対して、発信者情報(情報発信に使用されたIPアドレスなど)の開示請求を行います。

 方法としては、①コンテンツ・サービス・プロバイダが用意しているウェブフォームや連絡先メールアドレスから開示請求を行う方法、②テレコムサービス協会ガイドライン書式(テレサ書式)に必要事項を記載し、資料(印鑑証明書、資格証明書等)を添付して開示請求を行う方法、③裁判所に発信者情報開示の仮処分の申請をする方法があります。

 「裁判所による公的判断がない限り開示請求には応じられない」という方針のコンテンツ・サービス・プロバイダの場合は、③仮処分の申請を行うことになります

 仮処分申請を行う場合、裁判所から担保提供を求められることになり、東京地方裁判所の保全部の場合、10万円から30万円程度の担保金を予納することになります(もっとも、件数が多い場合は、増額となることもあります)。

 発信者情報(IPアドレス等)の開示を受けた後は、経由プロバイダを特定することになります。

 日本レジストリサービス(JPRS)が運用する「WHOIS」などで、当該IPアドレスの経由プロバイダを調べることができます。

(2)削除請求

 コンテンツ・サービス・プロバイダに対して、発信者情報開示請求と同時に、投稿された情報の削除請求を行います。

 方法としては、①コンテンツ・サービス・プロバイダが用意しているウェブフォームや連絡先メールアドレスから開示請求を行う方法、②テレコムサービス協会ガイドライン書式(テレサ書式)に必要事項を記載し、資料(印鑑証明書、資格証明書等)を添付して開示請求を行う方法、③裁判所に削除請求の仮処分の申請をする方法があります。

 ②テレサ書式を郵送することにより削除するコンテンツ・サービス・プロバイダが多いですが、拒否された場合には、③裁判所に仮処分の申請を行う必要があります。

 コンテンツ・サービス・プロバイダが応じれば削除は完了しますが、検索エンジン上の表示はすぐに消えないため、削除完了後は、グーグルサーチコンソールからキャッシュの削除申請を行うようにしてください。

 

4 経由プロバイダに対する請求

(1)ログの保存

 経由プロバイダのログ(アクセス記録)は3か月~6か月で削除されてしまうため、任意交渉により、経由プロバイダに対して、ログの保存を求める必要があります。

 任意交渉でログの保存に応じてもらえない場合には、裁判所に対して、発信者情報消去禁止の仮処分の申請を行うことになります。

(2)発信者情報の開示請求

 ログの保存の確認がとれた後、経由プロバイダを被告として、発信者情報開示請求の訴訟を提起することになります。

 経由プロバイダは契約者情報の開示には極めて慎重であり、テレサ書式等の任意の手段で開示をすることはまずありません。

 そのため、原則として民事訴訟を提起することになります。

 訴訟では、投稿内容が、原告(開示請求者)の権利を侵害するものであることが明白であるか否かが主な争点となります。

 発信者情報(投稿者の住所、氏名等)が開示された後は、投稿者に対して、民事上・刑事上の責任追及を行うことが考えられます。

 投稿者の特定には専門的な知識が必要であることや、ログの保存期間が短いことなどから、インターネットによる誹謗中傷や風評被害でお悩みの場合には、できるだけ早期に法的紛争解決の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします

 相談される場合には、対象となる記事のURL(chromeやsafariで見た際に、上のバーに出てくる「http」「www」などの文字)を控えてきていただくと、早期解決につながりますので、ご協力をお願いいたします。

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