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相続登記の義務化に関して困ったときは

目次

1 相続登記の義務化

2 相続の話合いがうまくいかない場合

3 遺産分割の問題点

4 遺産分割で揉めないために

1 相続登記の義務化

 令和6年4月1日から相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました

 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました。

 なお、令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

 もっとも、直ちに相続登記をすることができない場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行するための制度として「相続人申告登記」という制度も設けられました。この制度の特徴としては、①特定の相続人が単独で申出することが可能、②Webブラウザ上で手続が可能(かんたん登記申請の利用が可能)、③法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少なくて済む)、④非課税であるということなどが挙げられます。

 相続人申告登記により、一応相続登記の申請義務が履行できるため、過料の心配はなくなりますが、正式に遺産を相続することにはならないため、相続に関する根本的な解決にはならないケースが多いと考えられます。

2 相続の話合いがうまくいかない場合

 相続に関して、お亡くなりになった方に遺言書がない場合には、相続人の間で話し合って、誰がどの遺産を相続するか決める必要があります(遺産分割)

 遺産分割をする方法としては、①遺産分割協議②遺産分割調停③遺産分割審判が挙げられます。

 ①は相続人間における任意の話合いです。この方法でまとまれば問題ないのですが、きょうだい間の仲が悪かったり、普段仲が良くてもお金が問題になると揉め始めることも少なくありません。このような場合には、家庭裁判所に申立てをして、②遺産分割調停(話し合いの手続)や③遺産分割審判(証拠に基づいて裁判所が審判という判断を示す手続)を行って、遺産分割内容を決める必要があります。

3 遺産分割の問題点

 遺産分割の話合いにおいて、何も問題なく合意ができれば良いのですが、例えば次のような点で問題となる場合があります。

(1)相続分の譲渡

 相続人の一部の人から、他の相続人に対して、自分の相続分全部を譲渡されることがあります。

 もっとも、聞いていた話と異なるとして、譲受人ではない他の相続人から、相続分の譲渡は真意に基づいていないものだとして争われるようなこともあります。

 法律的には、意思無能力、錯誤、強迫などを検討することが考えられます。

(2)遺産の評価

 遺産の評価について、相続人間で争いがなければ合意した額を前提にして遺産分割の話合いが進められます。

 しかしながら、相続人間で、遺産の評価について争われることもあり(例えば不動産の評価額)、このような場合には不動産鑑定士による鑑定が行われることもあります(鑑定費用は、当事者が裁判所に予納することになります)。

(3)特別受益

 生計の資本として生前贈与を受けた場合には、贈与を受けた財産も遺産分割の対象となるのが原則です(持戻し。民法903条1項)。

 しかしながら、①相続人間で生前贈与を受けたかどうか、②生前贈与を受けたとしてもどのような財産を贈与されたのか、③生前贈与を受けた財産の評価額などが争いになることがあります。

 また、特別受益に関しては、④亡くなった方が「持戻し免除の意思表示」(生前贈与をした財産を遺産分割の対象財産として持ち戻すことを免除する意思を表明したこと。民法903条3項)があったかどうかが争われることもあります。

 ①②③④いずれについても証拠がない場合には不利になることが多いです。

(4)寄与分

 亡くなった方の療養看護に尽くしてきたり、亡くなった方のために金銭的な支出をしてきたなどとして、寄与分(民法904条の2第1項)の主張がされることがあります。

 このような主張に対しては、扶養義務(民法877条1項)の範囲内であって特別の寄与には当たらない、そのような金銭支出はないなどと争われることがあり、これについても証拠が重要になってきます。

(5)どのように分配するか

 遺産について、誰が何を取得するかは、相続人間の利害が対立することが多いことから、争いになることが多い印象です。

 話し合いで解決できない場合、最終的には、家庭裁判所の審判(調停に代わる審判)によって、妥当な解決を示されることになります。

4 遺産分割で揉めないために

 3で例示したように、相続人間で遺産分割を行う場合には、様々な点で争いになることもあります。

 相続人間の話合いで解決しない場合には、できるだけ早期に、紛争解決の法的専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします

 また、遺言書があれば、原則として、遺産分割を行う必要がありません

 もっとも、遺言書の要式が厳格であることへの配慮、トラブルになる可能性がある場合の遺言執行上の留意点、遺留分侵害額請求への対処方法、改正民法の考慮(配偶者居住権など)、他の方法(生前贈与、民事信託など)との比較など、遺言書作成については、一見簡単なようで様々な問題を検討する必要があるケースが多いです(これらの点を配慮しないで遺言書を作成すると、いざ遺言を執行する段階になって、執行できないということにもなりかねません)。 

 遺言書を作成される場合には、紛争解決の法的専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします(2023.3.30の記事「遺言書は必要なのか?」もご参照ください)。

 なお、当職にご相談いただける場合には、家庭裁判所(家事に関する紛争解決機関)の職員、司法書士(登記の専門家)の経験を踏まえて、お客様にとってより良い方法をご提案させていただきます

お気軽にお問い合わせください

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受付時間:火曜日~土曜日 9:00~17:00

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