目次
1 はじめに
4 遺産分割の場合
1 はじめに
自分が所有している建物を子に相続させたいけれど、配偶者が建物に住み続けることを希望しているため、どのような遺言書にしたら良いのか悩んでいるという方が少なくない印象です。
残された配偶者としては、住み慣れた建物に住み続けたいと思うのが一般的であり、これを権利として認めたのが「配偶者居住権」です。
2 配偶者居住権について
配偶者居住権は、居住建物の全部について無償で使用・収益をする権利です。
被相続人の配偶者(生存配偶者)が、相続開始の時に、①被相続人と法律上の婚姻をしており、②被相続人所有の建物に居住している場合において、③居住建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の(ⅰ)遺産分割、(ⅱ)遺贈、(ⅲ)死因贈与のいずれかがされたことによって成立します(ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の第三者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません)。
配偶者居住権の存続期間は、遺産分割の協議・調停・審判、遺言によって自由に定めることができますが、定めがないときは配偶者の終身の間となります(配偶者の死亡時が終期となります)。配偶者は、建物の所有者に対して、存続期間中、使用・収益に対する賃料相当額の対価を支払う義務を負いません。
配偶者居住権の効力として、配偶者は、居住の目的や従前の用法に従って居住建物を使用・収益することができ、使用・収益に必要な修繕をすることができる一方、用法順守義務を負ったり、増改築の際に所有者の承諾を得る必要があったり、「通常の必要費」(居住建物及びその敷地に課される公租公課、通常の修繕費など)を負担することになります。
配偶者居住権の登記をしたときは、建物の所有者が居住建物を売却した場合であっても、建物を取得した第三者に対して、配偶者居住権を対抗することができます。以下、遺言書を作成した場合と遺産分割の場合に分けて、考えられる登記申請内容についてご説明します(登記申請をされる際の参考にしてください)。
3 遺言書を作成した場合
配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨の遺言書を作成する場合、次のような内容の登記申請をすることが考えられます。
登記申請書
登記の目的 配偶者居住権設定
原因 令和6年7月31日遺贈
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで
権利者 仙台市太白区〇〇一丁目1番1号
長町 花子
義務者 仙台市太白区〇〇二丁目2番2号
長町 太郎 ※遺贈によって建物の所有者になった者の住所・氏名
添付情報 登記識別情報 登記原因証明情報 印鑑証明書 代理権限証明情報
登記完了後に通知される登記識別情報通知書・登記完了証・還付される添付書面は代理人の住所に送付してください。
令和〇年〇月〇日 〇〇法務局
権利者代理人兼遺言執行者 仙台市太白区〇〇三丁目3番3号
法務 一郎 ㊞ ※遺言執行者の住所、氏名、実印
連絡先の電話番号 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
課税価格 金〇,〇〇〇,000円
登録免許税 金〇,〇00円 ※課税価格の1000分の2
不動産の表示
所在 〇〇市〇町四丁目4番4号
家屋番号 5番5
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル
2階 〇〇.〇〇平方メートル
4 遺産分割の場合
配偶者に配偶者居住権を取得させる内容の遺産分割の場合、次のような内容の登記申請をすることが考えられます。
登記申請書
登記の目的 配偶者居住権設定
原因 令和6年7月31日遺産分割
存続期間 令和6年〇月〇日から配偶者居住権者の死亡時まで ※登記原因の日付が始期とならない場合
権利者 仙台市太白区〇〇一丁目1番1号
長町 花子
義務者 仙台市太白区〇〇二丁目2番2号
長町 太郎
添付情報 登記識別情報 登記原因証明情報 印鑑証明書 代理権限証明情報
(以下、省略)
遺言書作成の際に、配偶者居住権の遺贈を検討されている場合には、できるだけ早い段階で、紛争解決の法的専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、相続人間で紛争が生じないような遺言内容の適正な実現を見据えて、最適なアドバイスを心がけております。