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遺留分侵害額請求とは

目次

1 はじめに

2 遺留分とは

3 遺留分侵害額の算定

4 遺留分侵害額請求の方法

1 はじめに

 前回の記事で、相続が争いになる前に遺言書を作成しておくことも選択肢の一つであるとご説明させていただきました。

 それでは、遺言書で遺贈されてしまえば一切争えなくなってしまうのでしょうか?

 例えば、亡くなった夫が遺言書で愛人に全財産を遺贈していた場合、残された妻や子供たちは一切遺産を取得することができなくなるのでしょうか。

 

2 遺留分とは

 民法は、兄弟姉妹以外の相続人には、遺贈等によっても奪うことができない相続権である遺留分を定めています(民法1042条1項)。

 被相続人(亡くなった方)が(遺留分にかかわりなく)自由に処分できる遺産は全体の2分の1に限られています自由に処分できない2分の1は総体的遺留分。もっとも直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分は3分の1)。

 遺留分権利者が複数いる場合は法定相続分(民法900条)で按分します(民法1042条2項)。例えば、妻と子3名が共同相続する場合、妻の遺留分は4分の1(2分の1×2分の1)、子1名の遺留分は12分の1(2分の1×6分の1)となります。

 被相続人の遺贈等により、遺留分権利者が、自己の遺留分を下回る額の遺産だけしか相続できなくなった場合には、当該遺留分権利者の遺留分が侵害されたことになります。

3 遺留分侵害額の算定

(1)算定式

 遺留分を侵害された場合、遺留分の侵害額はどのように算定されるのでしょうか。

 民法は、遺留分侵害額を次のように算定することを定めています(民法1042条、1043条、1046条)。

  遺留分侵害額
 =〔(相続開始時の財産価額+贈与の価額−債務全額)×総体的遺留分×各遺留分権利者の法定相続分割合〕
 −遺留分権利者が受けた遺贈又は贈与の価額(特別受益の価額)
 −遺留分権利者が相続(遺産分割)によって取得すべき遺産の価額
 +遺留分権利者が相続によって承継する相続債務の額

(2)具体例

 上記の算定式だけではイメージが湧かないかと思いますので、下記の設例で具体的に計算してみましょう。

 ①設例

  被相続人X(亡夫)の相続人:妻A(法定相続分2分の1)、子B・C(法定相続分各4分の1)

  Xの死亡時(相続開始時)の財産:4000万円(遺贈した合計1億円を除く)

  Aに対する遺贈:2000万円、第三者Yに対する遺贈:1億円、Bに対する生前贈与(死亡時より3年前):1200万円

 ②相続によって取得すべき遺産の価額(数字の単位は「万円」)

  Aの具体的相続分:(4000+1200+2000)×1/2-2000=1600

  Bの具体的相続分:(4000+1200+2000)×1/4-1200=600

  Cの具体的相続分:(4000+1200+2000)×1/4=1800

  Aの相続による取得額:4000×(1600/〔1600+600+1800〕)=1600

  Bの相続による取得額:4000×(600/〔1600+600+1800〕)=600

  Cの相続による取得額:4000×(1800/〔1600+600+1800〕)=1800

 ③遺留分侵害額

  A:(4000+1200+2000+10000)×1/2×1/2-1600-2000=700

  B:(4000+1200+2000+10000)×1/2×1/4-600-1200=350

  C:(4000+1200+2000+10000)×1/2×1/4-1800=350

 ④遺留分侵害額請求の相手方と請求額

  A:Yに対し700

  B:Yに対し350

  C:Yに対し350

 ⑤最終的な取得額

  A:2000+1600+700=4300

  B:1200+600+350=2150

  C:1800+350=2150

4 遺留分侵害額請求の方法

 上記のように、遺贈等によって遺留分を侵害された遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)は、受遺者(又は受贈者)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます遺留分侵害額請求。民法1046条1項)。

 遺留分侵害額請求は形成権(相手方の行為を要せず、一方的な意思表示のみで新たな権利状態を形成できる権利)であり、行使することによって、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生します(相続開始及び遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年間という消滅時効期間があることに注意してください)。

 遺留分侵害額請求は、裁判手続によらずに、内容証明郵便などにより意思表示することも可能です。

 もっとも、相手方が任意に支払いに応じない場合には、まずは家庭裁判所の調停手続を行う必要があり(調停前置主義。家事事件手続法244条、257条)、調停手続によって合意に至らない場合には、訴訟提起により解決を図ることが考えられます。

 遺留分侵害額請求は算定式も複雑であり、争われた場合にはどのような主張立証を行えばよいのか一般の方には判断が難しい場合が少なくありません

 遺言書などにより遺留分が侵害されていることが判明した場合には、できるだけ早期に法的紛争解決の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。 

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