お知らせ

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お墓は誰が引き継ぐのか

目次

1 はじめに

2 民法の定め方

3 家庭裁判所の手続(祭祀財産承継者の指定)

4 留意点

1 はじめに

 最近、お墓を誰が引き継ぐのかに関して、お困りの方々が増えている印象です。

 例えば、①相続人がいない方の療養看護に努めていたご親族(相続人ではない方)から、亡くなった方の墓じまいをしたいけれど遠戚に責められたりしないか不安であるというご相談や、②しばらく連絡を取っていなかった家族から、あなたは子供がいるからお墓を引き継ぐように言われて困っているというご相談が見受けられます。

 お墓を誰が引き継ぐのかに関して、法律(民法)はどのように定めているのでしょうか。 

2 民法の定め方

 お墓を誰が引き継ぐのかに関して、民法897条1項及び同条2項は次のように定めています。

 「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」(民法897条1項)

 ※系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇、神棚など)、墳墓(墓石、墓碑など)の所有権は相続の対象になりません。

 「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」(民法897条2項)

 このように民法は、お墓などを承継する人である「祭祀財産承継者」を誰にするかについて、①被相続人の指定、②慣習、③家庭裁判所の指定の順で定められる旨規定しています。

 もっとも、①は黙示的な指定が簡単に認定されることはないですし、②は明確な慣習が認められないことが通常だと思われますから、「祭祀財産承継者」を明確にするためには、③の指定によることが考えられます。 

3 家庭裁判所の手続(祭祀財産承継者の指定)

 祭祀財産承継者を決めるためには、家庭裁判所に祭祀財産承継者指定の調停を申し立てたり、家庭裁判所の遺産分割調停手続の中で(当事者全員の了解を得た上で)祭祀財産承継者の指定を行うことが考えられます。

 家庭裁判所の調停手続で祭祀財産承継者の指定に関する合意ができなかった場合には、家庭裁判所に祭祀財産承継者の指定の審判を申し立て、裁判官に祭祀財産承継者を指定してもらうことが考えられます。この場合、家庭裁判所の裁判官は、祭祀財産の承継者として相当といえる者かどうかを諸事情(お墓の掃除を誰がしているか、仏壇・位牌は誰が持っているか、永代供養料は誰が支払ったか、お寺は誰を檀家・門徒と見ているか等)から総合的に判断しますが、被相続人の(推定的)意思を重視する傾向があります。

 この点に関しては、次の裁判例(平成18年4月19日東京高裁判決)が参考になります。

 「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきであるが、祖先の祭祀は今日はもはや義務ではなく、死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、他方、被相続人から見れば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定していたであろう者をその承継者と定めるのが相当である。」

4 留意点

 家庭裁判所における祭祀財産承継者の指定の手続にあたっては、祭祀財産の特定(お墓の所在・区画番号や写真、位牌の所在や写真、位牌の表記等)が必要になったり、祭祀財産(墓石等)の取得経緯や使用状況(お墓の使用状況をお寺の住職等に確認)などを裁判所に説明する必要があります。

 また、祭祀財産の承継については、承認や放棄の制度はありません。すなわち祭祀主宰者と指定された者は権利を放棄したり辞退したりすることができません(もっとも、承継したところで、祭祀を行う義務を課されるわけではないという見解が有力です)。

 家庭裁判所における祭祀財産承継者の指定の手続を検討される場合には、予想外に手間がかかる手続であるため、このような手続の実務経験がある弁護士に相談されることをお勧めいたします

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