お知らせ

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自分が亡くなった後、現在の妻(後妻)に自宅を利用させたいが、妻が亡くなった後は自宅を長女(前妻の子)に承継させたい場合は?~民事信託の活用について~

目次

1 はじめに

2 遺言・後継ぎ遺贈による対応

3 民事信託とは

4 具体的な解決策

1 はじめに

 最近、ご自分が亡くなった後のことを考えて、どのような遺言書を書いたら良いかご相談される方々が増えている印象を受けます。

 また、ご自分が亡くなった後、残されたご家族のことでお悩みの方も少なくありません。

 今回は、ご自分が亡くなった後、自宅は妻(後妻)に利用させたいが、妻(後妻)が亡くなった後は、長女(前妻の子、後妻と養子縁組はしていない)に自宅を承継させたい場合にどのようにしたらよいかを例にして、検討してみたいと思います(以下、ご自分(ご相談者様)をA、妻(後妻)をB、長女(前妻の子)をCとして説明します)。

2 遺言・後継ぎ遺贈による対応

(1)遺言

 まず、上記の問題について、遺言により対応することはできないでしょうか。

 ①Aが後妻Bに自宅を相続させる遺言書を作成し、②A死亡後に後妻Bが相続により自宅を取得した後、③後妻Bが死亡して相続が開始すると、後妻Bの財産(自宅を含む)は、その相続人(後妻Bの親族。養子ではないため長女Cは相続人にはならない)が取得することになります

 Aが希望する通り、後妻Bが死亡した後に、自宅を長女Cに承継させるためには、後妻Bに自宅を長女Cに遺贈する旨の遺言書を作成してもらうことが考えられますが、後妻Bと長女Cとの関係性によってはこのような遺言書が作成されない可能性があったり、仮にAの生前に後妻Bがこのような遺言書を作成したとしても、Aが死亡した後に、後妻Bが遺言書の内容を撤回して別の内容の遺言書を作成してしまうおそれもあります。 

(2)後継ぎ遺贈

 Aの希望を実現するために、後妻Bに相続させた自宅を、後妻Bが亡くなった後は長女Cに相続させる遺言(このような遺言を「後継ぎ遺贈」といいます)をすることも考えられるところですが、このような遺言(後継ぎ遺贈)は、期限付きの所有権を創設するものであって無効であるとする見解が有力です。

3 民事信託とは

 上記の問題を解決するための法的な手続としては、「民事信託」という方法が考えられます。

 「民事信託」とは、自分の財産の管理・処分を、家族や信託会社などの第三者にお願いすること(「信」じて「託」すこと)です。

 「民事信託」を利用する上での主な登場人物は、①委託者、②受託者、③受益者、④信託監督人です。

 ①委託者とは、自分の特定の財産(信託財産)を、一定の目的(信託目的)を定めて、受託者に譲渡する者です。

 ②受託者とは、信託契約の定めに従って、譲渡された信託財産の管理・処分などの信託目的達成のために必要な行為(信託事務)を行う者です。

 ③受益者とは、信託財産からの給付を受ける権利(受益権)を有する者です。

 ④信託監督人とは、受益者の権利保護のために、受託者を監督する者です。

 「民事信託」を利用する場合、①委託者と②受託者による信託契約が締結されることが一般的です。

 委託者】  ⇒  【受託者】  ⇐ 【信託監督人

            ⇓

          【受益者

4 具体的な解決策

 

 では、上記の問題について「民事信託」で解決するためには、具体的にどのような方法が考えられるでしょうか。

 具体的には次のような信託スキームが考えられます。

〇信託目的→Bの生涯にわたる安定した生活、Cへの自宅の承継

〇信託行為→Aと第三者との信託契約

〇信託財産→Aの自宅(居住用不動産)

〇委託者→A

〇受託者→第三者(B・C以外の親族又は信託会社など)

〇第1次受益者→A

〇第2次受益者→B

〇信託監督人→弁護士

〇信託の終了事由→Bの死亡

〇帰属権利者→C

〇受益権の内容→信託財産たる自宅を使用(居住)できる

  

 このような信託スキームにより、①Aの生前は、Aが受益者として自宅に住み続けることが可能になります。また、②Aが亡くなった後は、後妻Bが受益者として自宅に住むことが可能になります(受託者を第三者とすれば、Aが亡くなった後も、長女Cが関わることなく、後妻Bは自宅に住むことが可能になります)。さらに、③後妻Bが亡くなった後は、信託の終了事由を後妻Bの死亡、帰属権利者を長女Cと定めておくことで、最終的には長女Cに自宅を承継させることが可能になります。加えて、④法的紛争解決の専門家である弁護士が信託監督人として関与することで、受託者に対する実効性のある監督を期待できます。

 民事信託をどのように構成するかは様々な法的問題が関わってくるため、容易に決めることができない事項だと思われます。

 ご自分が亡くなった後の財産の承継(遺言、民事信託等)についてお悩みの場合には、できるだけ早期にお近くの弁護士(法的な紛争解決の専門家)にご相談されることをお勧めいたします

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