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相続放棄の手続きが面倒?「事実上の相続放棄」という選択肢と注意点【宮城県仙台市太白区長町で相続問題を扱う弁護士が解説】

目次

1 はじめに

2 事実上の相続放棄を実現する4つの手法

3 「事実上の相続放棄」に潜むリスクと限界

4 おわりに

1 はじめに

 

 身内が亡くなり相続が開始した際、「特定の相続人(例えば事業を承継する長男など)にすべての遺産を譲りたい」「自分は遺産をもらうつもりがない」と考える方は少なくありません。このような場合、真っ先に思い浮かぶのが「相続放棄」です。

 しかし、法律上の「相続放棄」を行うには、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述するという厳格な手続きが必要です。「裁判所へ行くのはハードルが高い」「期限が過ぎてしまった」「もっと手軽な方法はないのか」といったお悩みを持つ方もいらっしゃるでしょう。

 実は、家庭裁判所での手続きを経ずとも、結果として「遺産を一切受け取らない」という相続放棄と同様の効果を実現する方法があります。これらは実務上「事実上の相続放棄」と呼ばれています。本記事では、この事実上の相続放棄の代表的な4つの手法と、見落としがちな重大なリスクについて、当事務所の弁護士が詳しく解説します。

2 事実上の相続放棄を実現する4つの手法

 家庭裁判所での相続放棄の申述以外に、遺産を一切引き継がないようにする方法として、主に以下の4つの手段が挙げられます。

遺産分割協議で取得分を「0」にする合意

 もっとも一般的な方法です。共同相続人全員で行う「遺産分割協議」において、特定の相続人が「私は何も相続しません」と合意し、遺産分割協議書に署名捺印(実印)をします 。

  • 特徴: 遺産分割協議という枠組みの中で解決するため、親族間の話し合いで完結します 。
  • メリット: 特別な証明書や複雑な譲渡手続きを必要とせず、協議書の文言一つで調整が可能です 。

特別受益証明書(相続分不存在証明書)の作成

 「私は生前に十分な贈与を受けている(特別受益がある)ので、今回の相続で受け取る分はありません」という書面を作成する方法です 。

  • 特徴: 不動産の登記実務などで便宜上よく利用されます。この証明書があれば、他の相続人のみで不動産の所有権移転登記を進めることができます 。
  • 注意: 実際には生前贈与を受けていなくても、「手続きを簡略化するため」に作成されることがありますが、これには特有のリスクが伴います(詳細は後述) 。

相続分の譲渡

 自分の相続分(相続人としての地位・割合)を、他の相続人や第三者に譲り渡す手続きです 。

  • 特徴: 有償でも無償でも可能です。特定の相続人に遺産を集中させたい場合に活用されます 。
  • メリット: 遺産分割協議が長引いている場合でも、早期に自分の地位を誰かに譲って相続関係から離脱できる側面があります 。

相続分の放棄

 「譲渡」が相手を指定するのに対し、「放棄」は自分の相続分を単純に投げ出すイメージです 。

  • 特徴: 特定の誰かに譲るというよりは、自分の取り分をゼロにすることで、残った相続分が他の相続人に帰属することになります 。
  • 活用シーン: 他の親族と疎遠で、特定の誰かを選んで譲渡するといった意思表示すら避けたい場合に適しています 。

3 「事実上の相続放棄」に潜むリスクと限界

 「裁判所に行かなくていいなら、これで十分じゃないか」と思われるかもしれません。しかし、これら「事実上の相続放棄」には、法律上の「相続放棄」にはない重大なデメリットが3つあります。

. 相続債務(借金)からは逃れられない

 これが最大の注意点です。法律上の「相続放棄」が認められれば、その人は初めから相続人でなかったことになり、被相続人の借金を支払う義務も一切なくなります 。 しかし、「事実上の相続放棄」は、あくまで「親族間での取り決め」に過ぎません。銀行などの債権者に対しては、「私は遺産をもらわないと決めたから、借金も払いません」という主張は通らないのです もし被相続人に後から借金が見つかった場合、事実上の相続放棄をした後でも、債権者から法定相続分に応じた支払いを求められれば拒否することは困難です 。

. 第三者(債権者)による「詐害行為取消権」の行使

 例えば、多額の債務を抱えている相続人が、わざと遺産を受け取らない(遺産分割協議で0とする)合意をした場合、その相続人の債権者が「本来手に入るはずだった財産を不当に手放した」として、その合意をキャンセル(取り消し)できてしまう可能性があります(詐害行為取消権) 。 一方、法律上の「相続放棄」は、判例上、このような取り消しの対象にはならないとされています 。自身の負債状況によっては、法律上の手続きを踏まないと周囲に迷惑をかけることになりかねません。

. 税務上のトラブルや偽造のリスク

  • 贈与税の問題: 実際には生前贈与を受けていないのに「特別受益証明書」を作成した場合、税務当局から「本来もらえるはずの財産を他の相続人に贈与した」とみなされ、贈与税が課税されるリスクがあります 。
  • 紛争の火種: 特別受益証明書は簡便な分、後に「勝手に名前を使われた(偽造された)」「真意ではなかった」として、遺産分割のやり直しを求める訴訟に発展するケースも少なくありません 。

4 おわりに

 「事実上の相続放棄」は、手続きの簡便さという点では魅力的です。しかし、そこには「借金を引き継いでしまうリスク」や「親族間・税務上のトラブル」といった、大きな落とし穴が潜んでいます。

 特に、以下のようなケースでは、安易に事実上の相続放棄を選択せず、期限内に法律上の相続放棄を検討すべきです。

  • 被相続人に借金がある(または借金の有無が不明である)
  • 自分自身に債務があり、債権者から督促を受けている
  • 親族間で感情的な対立があり、将来の紛争を確実に防ぎたい

 ながまち駅前法律事務所では、ご相談者様の家族状況や財産の状態を丁寧にヒアリングし、もっとも安全かつ最適な承継方法等をご提案いたします。

 「期限が迫っている」「手続きが複雑で分からない」という方も、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

 後の紛争を未然に防ぎ、安心できる相続の形を一緒に見つけていきましょう。

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